介護老人保健施設 ローズガーデンM.K.
グループホーム ばらいろ
高齢者虐待防止に関する指針
- 総則
【目的】
- この指針は、医療法人翌檜会 介護老人保健施設ローズガーデンK.が運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援する事を目的とする
【対象とする虐待】
- この指針において『虐待』とは、職員が支援等を行う利用者に対して行う次の行為をいう
- 利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること
- 正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
- 利用者に猥褻な行為をすることまたは猥褻な行為をさせること
- 利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行うこと
- 利用者を衰弱させるような減食、長時間の放置など
- 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること
【虐待に対する基本方針】
- 職員は利用者に対し、いかなる虐待もおこなってはならない
- 虐待対応体制
【虐待対応責任者】
- 本指針による虐待の責任主体を明確にするために虐待防止責任者を設置し、虐待防止責任者は施設長があたるものとする
【虐待防止責任者の職務】
- 虐待防止責任者の職務は次の通りとする
- 虐待内容及び原因の把握、解決策の検討
- 解決のための当事者(職員)との話し合い
- 利用者・家族及び通報者への結果報告
- 福岡県への報告(原則3日以内。)
【虐待受付担当者】
- 利用者等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付担当者を設置する
- 虐待受付担当者は虐待防止委員(委員会名簿記載)とする
- 虐待受付担当者の不在時は、虐待受付担当者以外の職員が通報を受けることができるものとする
- 前項により虐待の通報を受けた職員は、『苦情受付』(様式1)にその内容を記載し、遅滞なく虐待受付担当者へ報告しなければならない
【虐待受付担当者の職務】
- 虐待受付担当者の職務は次のとおりとする
- 利用者または家族、職員等からの虐待通報受付
- 虐待内容、利用者・家族への意向確認と記録
- 虐待対応責任者への『苦情受付(様式1)』による記録を用いた報告
- 虐待防止対応及び解決
【虐待対応の周知】
- 虐待対応責任者は、法人ホームページへの掲載及び施設内への掲示等により、虐待対応について周知を図らなければならない
【虐待通報及び発見】
- 利用者本人、またはその家族、職員等からの通報があった場合は、本指針に基づき適切に対応しなければならない
- 職員は、虐待を発見した際虐待受付担当者に通報しなければならない
【虐待通報の受付】
- 虐待の通報は、『苦情受付(様式1)』によるほか、用紙によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができるものとする
- 虐待受付担当者は利用者等から虐待通報を受け付けた際に『苦情受付(様式1)・経過記録書(様式2)』を作成し、その内容を虐待通報者に確認するものとする。なお通報者名の記載については、通報者本人の同意を必要とする
【虐待の報告・確認】
第十一条 虐待受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待対応責任者に報告する
- 虐待対応責任者は、利用者への虐待が認められた場合は福岡県に報告する
【虐待解決に向けた協議】
第十二条 虐待対応責任者は、虐待通報の内容を正確に理解するため、虐待通報者及び利用者から通報内容を詳細に聞き取るものとする
- 虐待対応責任者は、当事職員と解決に向けた話し合いを行う
- 前項による話し合いは、原則として虐待通報があった日から7日以内に行わなければならないものとする
- 虐待通報及び虐待対応責任者は、必要に応じて第三者委員会(別紙1)に助言を求めることができるものとする
【虐待解決に向けた記録・結果報告】
第十三条 虐待対応責任者は、当事職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について、『虐待解決協議報告書(様式3)』に記録するもととする
- 虐待対応責任者は、当事職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について、利用者及びその家族、虐待通報者に対して『改善結果報告書(様式4)』により報告をする。なお、報告は原則話し合いを終了して7日以内に行わなければならないものとする
- 虐待対応責任者は、利用者及びその家族が満足する解決策が図られなかった場合には、福岡県の苦情相談窓口を紹介するものとする
【解決結果の公表】
第十四条 サービスの質の向上を図るため、本指針に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告書に記載する
【虐待防止のための職員等研修】
第十五条 虐待対応責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を定期的に開催しなければならない
- 研修は、介護業務に携わる職員及びそれ以外の全職員も対象とする
- 研修は、年間研修予定に明記し、半年に1回行うものとする
- 第十六条に規定する虐待防止委員会の委員長は、虐待防止に関する外部研修等に職員を積極的に参加させるよう努めなければならない
【虐待防止員会の設置】
第十六条 虐待防止責任者は施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない
- 虐待防止委員会は、毎月及び虐待発生の都度開催しなければならない
- 虐待防止委員会の委員長は、虐待対応責任者(施設長)とする
- 委員会メンバーは責任者である施設長より選出される
- 委員長が必要と認める場合は、第三者委員に虐待防止委員会への参加を求めることができる
- 虐待防止委員は、常に虐待防止の啓発に努めなければならない
【権利擁護のための成年後見制度】
第十七条 虐待対応責任者は、高齢者の人権等の権利擁護のため、利用者及びその家族へ対し成年後見制度について啓発するものとする
【改廃】
第十八条 本指針の改定は、必要に応じて施設長がおこなうものとする
【附則】
この指針は、令和5年1月12日より施行する
◆第三者委員の連絡先◆(受付時間/10:00~16:00)
竜円洋子 090-7452-8670
池見吏恵子 090-2964-2898
令和5年1月12日
介護老人保健ローズガーデンM.K.
グループホーム ばらいろ
高齢者虐待防止委員会
高齢者虐待防止委員会委員長
(虐待防止責任者)
施設長 白日 高歩 (医師)
以下 委員氏名及び所属
池田 清人(事務長) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン事務室
池本 瑞穂(看護師) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン看護
榎田 恵美子(介護福祉士) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン介護
池冨 瑞枝(介護福祉士) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン デイケア介護
砂川 寛彰(理学療法士) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン リハビリテーション
松尾 和史(社会福祉士) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン 地域連携室支援相談員
万 亜未(看護師) 所属:グループホームばらいろ 看護
岩﨑 大輔(介護支援専門員) 所属:介護老人保健施設ローズガーデン 地域連携室CM
〇上記委員については、【介護老人保健施設ローズガーデンM.K. グループホームばらいろ 高齢者虐待防止に関する指針】の第十六条③に基づき、必要に応じて変更するものとする。